不倫の慰謝料請求には時効がある?知らなきゃ損する請求期限と対処法

配偶者の裏切りに苦しみながらも、子どものため、自分の生活のためと我慢を続けてきた――
ようやく気持ちの整理がついた今、「慰謝料を請求したい」と思ったとき、最初に知っておくべきなのが「時効」です。

実は、不倫の慰謝料請求には法律上の時効(消滅時効)があり、時間が経つと請求できなくなる場合があります。

この記事では、

  • 不倫の慰謝料における時効の基本ルール
  • 請求期限の起算点(いつから数えるのか)
  • 時効を止める・延ばす具体的な方法
  • 実務上の注意点と証拠の重要性

を詳しく解説します。


不倫の慰謝料に「時効」があるのはなぜ?

時効とは、一定期間が経過したことで、法律上の権利を失うことを意味します。
トラブルがあった当事者同士が、いつまでも訴訟を起こせる状態だと、社会の安定が損なわれてしまうため、民法で明確に期限が定められています。

不倫のような不法行為に基づく慰謝料請求権にも、時効が適用されます。


慰謝料請求の時効は「3年」が基本

民法第724条(旧法)および民法第724条の2(改正法)

民法によれば、次の2つの条件のいずれかを満たした時点から3年で時効が完成します:

  1. 不倫(不貞行為)および相手を知ったときから3年
  2. 不倫の発生から20年が経過したとき(絶対時効)

つまり、「浮気を知ってから3年経った」「証拠が残っていても20年以上前の出来事」などの場合、慰謝料請求はできなくなる可能性が高いです。


「不倫を知ったとき」とは具体的にいつ?

この「知ったとき」とは、

  • 不倫相手の存在と名前を知った
  • 肉体関係(不貞行為)があった事実を知った

この2つの条件が両方揃った時点です。

たとえば、夫が誰かと浮気しているかも?と疑っていた段階では、時効はまだ始まりません。

しかし、浮気相手の名前と関係性、行為の日時や証拠が明らかになった日が、「時効の起算点」とみなされるのです。


離婚後でも慰謝料請求できる?タイミングに注意

「離婚後に冷静になって慰謝料を請求したくなった」という方も多いでしょう。

ただし、離婚そのものとは別に、不貞行為が原因であることを知ってから3年以内でなければ、慰謝料請求は時効にかかります。

離婚後の慰謝料請求が有効な例

  • 離婚成立から2年後に請求(時効内)
  • 離婚前から浮気を知っていたが、相手の名前を突き止めたのは1年前(時効内)

逆に、離婚してから5年後に請求した場合などは、原則として時効により請求権が消滅していると判断されます。


時効を止める(中断・延長)ための方法

1. 内容証明郵便の送付

時効を一時的に「中断」するには、相手に慰謝料請求の意思表示をすることが重要です。

  • 内容証明郵便で「不倫慰謝料○○万円を請求します」という文書を送る
  • 到達が確認された日から6か月以内に訴訟を起こせば、時効は中断されます

これは、請求を放置していたと見なされないための有効な手段です。

2. 裁判・調停の申立て

最も確実なのは、裁判所を介した請求です。
訴訟や調停を申し立てると、その時点で時効はリセットされます。

  • 訴訟中は時効が進まない
  • 判決確定後、さらに10年の執行時効が与えられる

時効に関する3つの注意点

注意①:証拠がないと請求できない

時効内であっても、「本当に不倫があった」という客観的証拠がなければ慰謝料は認められません。

  • ラブホテルの領収書
  • 親密なLINEのやり取り
  • 浮気相手との写真や録音データ

これらの証拠を確保しておくことが、時効との戦いでは非常に重要です。

注意②:複数回の不倫でも時効は個別に発生

複数回にわたって不貞行為があった場合でも、時効のカウントはそれぞれ個別です。

たとえば、

  • A:2018年に1回目の不倫(→2021年に時効)
  • B:2023年に再度の不倫(→2026年まで有効)

という具合に、新たな行為があれば、そこから再び時効がスタートします。

注意③:時効が成立していても「和解」できることがある

相手が「慰謝料を払いたくないから」として話し合いに応じる場合、
時効が成立していても支払いを受けられることがあります。

この場合、示談書や公正証書での合意書作成が必須です。


実際にあったケース:時効で慰謝料を逃した例

ケース1:浮気に気づいたけれど放置していた

夫の浮気に気づいたのが2019年。証拠もあったが「子どもの受験が終わるまで…」と我慢していた。2023年に離婚し慰謝料を請求したが、すでに時効が成立しており、請求は却下された。

ケース2:浮気相手の氏名がわからず動けなかった

写真で浮気相手の存在はわかったものの、名前や連絡先が不明で3年以上経過。結局、相手個人への請求はできなかった。

「知ったとき」とは“行為+氏名”の両方が揃ってからという点が、特に重要です。


よくある質問(FAQ)

Q1. 不倫の慰謝料、20年前のものは請求できる?

原則として20年の除斥期間を超えた請求は不可能です。たとえ相手を最近知ったとしても、行為自体が20年以上前なら請求できません。

Q2. 内容証明を送るだけで慰謝料はもらえますか?

いいえ。内容証明は「意思表示」にすぎません。相手が任意に応じなければ、調停や訴訟が必要です。

Q3. 離婚調停中ですが、不倫慰謝料の請求は別にできますか?

可能です。ただし、離婚条件に慰謝料を含めて一括で交渉する方がスムーズです。


まとめ:慰謝料請求は「期限との戦い」

  • 不倫の慰謝料請求には原則3年の時効がある
  • 「行為を知った日+相手の氏名を知った日」が起算点
  • 時効を止めるには、内容証明や裁判の活用が有効
  • 証拠の保全と早めの行動が、結果を左右する

「悔しいけど、もう3年経ってしまった…」とならないように、
不倫を疑った時点で証拠を確保し、専門家に相談するのがベストです。

時間は待ってくれません。あなたの権利を守るために、まずは正確な情報と迅速な対応を。